[発表事項]
(1) インターネット上の著作権について(平山公一氏)
・紛争になった場合、どこの国の法律が適用されるのかが問題である。
・ベルヌ条約のおかげで、どこの国の著作権法も大きな違いはない。
・現在の議論の中心は、デジタル著作物と電子ネットワークの問題である。
・平成9年6月10日に著作権法が一部改正になった。
「インタラクティブ送信」に係る送信可能化権の創設、著作者の権利拡大、「同一構内」での送信に係る権利の拡大、用語の整理など
・マルCマークかCopyrightの表示があれば、無法式主義締結国の国民の著作物を保護することになっている。
・著作権法には「両罰規定」があり、問題が発生した場合は企業にも責任が及ぶ。
・他人の著作物を無断でサーバにアップロードすると複製権侵害にあたる。
・例外的に当該他人の許諾を得ずに利用することができる。
a.著作物の保護期間が終了している場合(原則として50年)
b.法令、通達、判決などの利用
c.官公PR資料などの転載
d.上記以外の著作物の引用
・リンクは原則として複製権の侵害にはならないが、リンク先に対してのネチケットが必要である。(事前にメールを出す)
・情報技術が発展し続けているため、あらためて著作権の勉強が必要である。
◆参考資料:Webコンテンツと知的財産(Internet Week‘97講演録)
http://www.law.co.jp/jpnic/jpnictop.htm
http://www.nic.ad.jp/iw97/JPNIC-PDF/okamura-doc.PDF (PDF版)
◆電子ネットワークの知的所有権法F.A.Q
http://www.law.co.jp/okamura/faq/cybfaq01.htm
◆文化庁のホームページ
http://www.bunka.go.jp/ |