会費未納の事由による会員除名予告通知書の送付について
定款第8条及び、第11条1項(1)並びに、会員規程第6条1項に則り、会費未納の事由によって、該当する会員の皆さまへ会員除名予告通知書を送付致します。会員除名予告通知書の到着にあたりましては、通知書内容をご検討の上、ご対応をお願いします。なお、通知書到着前に会費納入済の場合はご容赦ください。
除名処分については、定款第11条2項によって、事前に弁明することができます。事情等があって弁明の通知を行う場合は、当協会事務局へ、下記の方法のいずれかの書面によって、2024年12月31日を期限として、当協会会長あての弁明の通知をお願いします。
■ 事務局メール :jimu@saaj.jp
■ 郵送:
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町2-16-7 本間ビル201号室
特定非営利活動法人日本システム監査人協会 事務局
本件へのお問い合わせは次のサイトからお願いします。
https://www.saaj.or.jp/toiawase/
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