特定非営利活動法人日本システム監査人協会定款
2001年9月18日  制定
2018年7月 1日 最終改定
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、特定非営利活動法人日本システム監査人協会という。
(事務所)
第2条 本法人は、事務所を東京都中央区に置く。
(目的)
第3条 本法人は、システム監査を社会一般に普及せしめると共に、システム監査人の育成、認定、監査技法の維持・向上をはかり、よって、健全な情報化社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 国際協力の活動
(3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 本法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) システム監査に関する啓発・広報活動
(2) システム監査の事例・技法等に関する調査・研究
(3) システム監査に関する研究会・講習会の開催と援助
(4) システム監査人の養成及び継続育成教育
(5) システム監査人の認定制度の運営
(6) システム監査人行動基準・倫理規定の策定と維持
(7) その他、本法人の目的を達成するために必要な事項

第2章 会員
(種別)
第6条 本法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人、及び団体
(2) 賛助会員 前号にかかげるものを除き、本法人の目的に賛同し、本法人の発展拡大に協力する団体
(入会)
第7条 正会員又は賛助会員の入会について、特に条件を定めない。
会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
会長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
会長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき
(2) 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(入会金及び会費の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費は、返還しない。

第3章 役員
(種別及び定数)
第13条 本法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10人以上、40人以内
(2) 監事 1人以上、3人以内
理事のうち1人を会長、8人以内を副会長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
会長及び副会長は、理事の互選とする。
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
法第20条各号のいずれかに該当する者は、本法人の役員になることができない。
監事は理事又は本法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第15条 会長は、本法人を代表し、本法人の業務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、会長の職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、本法人の業務を執行する。
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行の状況を監査すること
(2) 本法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2項の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前項の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
(任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選任されていないときは、その任期を、任期の末日後最初の総会が終結するまで伸長する。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に耐えられないと認められたとき
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったとき
前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、理事会で決定する。
(顧問・相談役)
第20条 本法人に顧問・相談役を置くことができる。
顧問及び相談役は、会長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。

第4章 会議
(種別)
第21条 本法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び予算並びにその変更
(4) 事業報告及び決算
(5) 役員の選任又は解任
(6) 入会金及び会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) その他、運営に関する重要事項
(総会の開催)
第24条 総会は毎事業年度開始後2月以内に開催する。
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき
(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
(第27条 削除による欠番)
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第29条 各正会員の表決権は平等なものとする。
やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知した事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名捺印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事を持って構成する。
(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的を記載した書面又は電磁的方法により招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
会長は、前条第2号の場合には、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
前項にかかわらず、会長若しくは複数の理事の要求により提案のあった事項を加えることができる。
理事会の議事は、出席理事の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会での表決権等)
第37条 各理事の表決権は平等なものとする。
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人の氏名を記載しなければならない。

第5章 資産
(構成)
第39条 本法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生ずる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(区分)
第40条 本法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。
(管理)
第41条 本法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第6章 会計
(会計の原則)
第42条 本法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計区分)
第43条 本法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計のみとする。
(事業年度)
第44条 本法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第45条 本法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第49条 本法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
前項の書類は、少なくとも5年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 本法人の定款を変更しようとするときは、総会に正会員総数の10分の1以上の正会員の出席を要し、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を経なければならない。
この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(第52条  削除により欠番)
(解散)
第53条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
前項第1号の事由により本法人を解散するときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の承諾を経なければならない。
第1項第2号の事由仁より解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第54条 本法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち総会で議決する者に譲渡するものとする。
(合併)
第55条 本法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を経なければならない。

第8章 公告の方法
(公告の方法)
第56条 本法人の公告は、本法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、本法人のホームページにおいて行う。

第9章 事務局
(事務局の設置)
第57条 本法人に、本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
事務局長は理事の互選とし、会長が任命する。
職員の任免は、会長が行う。
(事務局の組織及び運営)
第58条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第10章 雑 則
(細則)
第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。
付則
この定款は、本法人の成立の日から施行する。
本法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
本法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、本法人の成立の日から最初の定時総会開催の日までとする。
本法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、本法人の成立の日から2002年12月31日までとする。
本法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
本法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる金額とする。
(1) 本法人の母体となった任意団体である日本システム監査人協会(本法人成立にあわせて解散した)の会員で、本法人に移行入会をした者
なお、任意団体である日本システム監査人協会にて準会員であった者は、本法人では正会員個人とする
  年会費 入会金
正会員 個人 10,000円 なし
正会員 団体 資本金5億円以上 100,000円 なし
 〃 1〜5億円未満 50,000円
 〃 1億円未満 10,000円
賛助会員 個人
一口 8,000円
なし
賛助会員 団体
一口 50,000円
なし
(2) 新たに入会する者
  年会費 入会金
正会員 個人 10,000円 2,000円
正会員 団体 資本金5億円以上 100,000円 5,000円
 〃 1〜5億円未満 50,000円
 〃 1億円未満 10,000円
賛助会員 個人
一口 8,000円
2,000円
賛助会員 団体
一口 50,000円
5,000円
 
付則 (2016年8月20日)
本定款は2016年8月20日から施行する。
本法人の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる金額とする。
 
  年会費 入会金
正会員 個人 10,000円 2,000円
正会員 団体 資本金5億円以上 100,000円 5,000円
 〃 1〜5億円未満 50,000円
 〃 1億円未満 10,000円
賛助会員 団体
一口 50,000円
5,000円
 
付則 (2018年7月1日)
本定款は2018年7月1日から施行する。

別表  設立当初の役員

 
役職名 氏名
会 長 宮川 公男
副会長 荒川 幸式
副会長 小野 修一
副会長 橘和 尚道
副会長 鈴木 實
副会長 冨山 伸夫
副会長 蓮見 節夫
副会長 安本 哲之助
副会長 和貝 享介
理 事 石島 隆
理 事 一村 義夫
理 事 岩崎 昭一
理 事 打矢 隆司
理 事 大谷 完次
理 事 片寄 早百合
理 事 勝田 敦彦
理 事 木村 裕一
理 事 指田 朝久
理 事 中尾 宏
理 事 原田 奈美
理 事 萬代 みどり
理 事 福田 啓二
理 事 藤野 明夫
理 事 松枝 憲司
理 事 水野 英治
理 事 三谷 慶一郎
理 事 山口 忠男
理 事 山口 芳彌
理 事 山田 俊明
理 事 吉田 裕孝
理 事 芳仲 宏
監 事 斎藤 隆
監 事 野村 章