平成14年2月25日制定 |
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特定非営利活動法人
日本システム監査人協会 |
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(目的) |
第1条 |
この規定は、システム監査人が最低限遵守すべき職業倫理の規範を定めることを目的とする。 |
(使命) |
第2条 |
システム監査人は、情報システムの信頼性・安全性・効率性・有効性を高めるため、その専門的知識と経験に基づき誠実に業務を行い、情報化社会の健全な発展に寄与することを使命とする。 |
(責務) |
第3条 |
システム監査人は、情報システムを総合的かつ客観的に点検・評価し、関係者に助言・勧告するものとする。 |
(監査基準・手続き) |
第4条 |
システム監査人は、システム監査の基準、手続きを明らかにし、それに基づきシステム監査を行わなければならない。 |
(監査報告) |
第5条 |
システム監査人は、監査結果の報告にあたって、知り得た全ての重要な事実を明らかにするものとする。 |
(守秘義務) |
第6条 |
システム監査人は、正当な理由なく業務の遂行に伴い知り得た機密情報を他に漏洩し、または窃用してはならない。 |
(独立性) |
第7条 |
システム監査人は、常に独立の立場を堅持しつつ、適切な注意と判断によって業務を遂行し、特定人の要求に迎合するようなことがあってはならない。 |
(公正不偏) |
第8条 |
システム監査人は、業務を誠実に果たし、常に公正不偏の態度を保持しなければならない。 |
(社会的信頼の保持) |
第9条 |
システム監査人は、自らの使命の重要性に鑑み、高い社会的信頼を保持するよう努めなければならない。 |
(名誉と信義) |
第10条 |
システム監査人は、深い教養と高い品性の保持に努め、システム監査人としての名誉を重んじ、いやしくも信義にもとるような行為をしてはならない。 |
(システム監査人間の規律) |
第11条 |
システム監査人は、みだりに他のシステム監査人を誹謗し、名誉を傷つける等の行為をしてはならない。 |
(自己研鑚) |
第12条 |
システム監査人は、システム監査を行うのに必要な専門能力および監査技術の向上に努めなければならない。 |
(規定の改廃) |
第13条 |
この規定の改廃は、理事会の承認を得なければならない。 |
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「付 則」 |
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この規定は、平成14年2月25日から施行する。 |